あいあい薬局グループ 第 12 保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項(掲示事項等告示第 13 関係)
- お知らせ
目次
① 調剤報酬点数表の第2節区分番号「10の2」調剤管理料及び区分番号「10の3」服薬管理指導料に関する事項について
調剤管理料
患者さまやご家族から伺った投薬歴や副作用・アレルギーの有無、服薬の状況、お薬手帳の情報、医薬品リスク管理計画(RMP)などをもとに、薬剤師が薬学的に分析・評価を行います。その上で、患者さま一人ひとりに適した薬剤服用歴の記録や必要な薬学的管理を実施しています。必要と判断される場合には、処方内容について医師へ提案を行うこともあります。
服薬管理指導料
患者さまごとに作成した薬剤服用歴をもとに、処方されたお薬に重複や相互作用、アレルギーのリスクがないかを確認しています。その上で、薬剤情報提供文書を用いて、お薬の正しい服用方法や注意点についてご説明しています。また、お薬をお渡しする際には、患者さまの服薬状況や体調の変化、残薬の有無などを確認しながら、適切にお薬を使用していただくために必要な情報を丁寧にお伝えしています。薬をお渡しした後も、服薬中の体調の変化や服薬状況について継続的に確認を行い、必要に応じて追加の説明やアドバイスを実施しています。
② 調剤報酬点数表に基づき地方厚生(支)局長に届け出た事項に関する事項
あいあい薬局グループが届け出てている施設基準一覧
- 調剤基本料1
- 地域支援体制加算1
- 連携強化加算
- 後発医薬品調剤体制加算2及び3
- 無菌製剤処理加算
- 在宅薬学総合体制加算2
- 医療DX推進体制整備加算
- かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料
- 在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算
- 在宅中心静脈栄養法加算
- 在宅患者訪問薬剤管理指導料
※算定状況は店舗によって異なる場合があります。詳細は各店舗へお問い合わせください。
③ 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(昭和 32 年厚生省令第 16 号)第4条の2第2項及び第4条の2の2第1項並びに療担基準第 26 条の5第2項及び第 26 条の5の2第1項に規定する明細書の発行状況に関する事項
明細書発行に関する掲示
当薬局では、医療の透明性を大切にし、患者さまへ積極的に情報をご提供するため、領収証とあわせて「調剤報酬の算定項目が記載された明細書」を無料でお渡ししております。医療費の自己負担がない公費負担医療の方につきましても、ご希望があれば明細書を無料で発行いたします。明細書には、調剤に使用されたお薬の名前や服用量などが記載されております。ご家族など代理の方が会計される場合も、同様の明細書をお渡しすることになりますので、明細書の発行を希望されない場合は、お手数ですが会計時にお知らせください。
療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱い
・必要に応じて薬剤の容器代をいただくことがございます。
・在宅医療に係る交通費をいただくことがございます。
・患者様のご希望によるお薬の郵送の場合、原則患者様のご負担となります。
長期収載品の調剤について
長期収載品(後発医薬品がある先発品)の調剤において、制度に基づき特別の料金をいただく場合がございます。制度の趣旨をご理解いただき、ご不明な点はお気軽にご相談ください。